マイホームを購入したら確定申告の準備をしよう
住宅を購入した際に一定の条件を満たしていた場合、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)と認定住宅新築等特別税額控除という税金が軽減される2つの制度が利用できます。
これらの制度を利用するには確定申告が必要となるため、マイホームを購入したら確定申告の準備をしておきましょう。
住宅ローン控除とは、新築・中古を問わずマイホームを購入する際や住宅の増改築などをする際に、条件を満たせば一定期間の間、ローン残高に応じた金額が所得税から差し引かれる制度のことを指します。戻ってくる金額が所得税よりも多くなった場合には、翌年の住民税から差額の一定金額までを差し引くことが可能です。
控除額は一般住宅の場合は住宅ローンの年末残高の1%で、最大で40万円が控除の対象となり、控除が受けられる期間については、以前は10年間でしたが現在では13年間となっています。
また、新築住宅を購入した場合の主な適用要件は、取得してから6ヶ月以内に入居する・控除を受ける年の合計所得金額が3000以下・登記上の床面積が50平方メートル以上・床面積の2分の1以上が居住用・ローンの返済期間が10年以上といったものが挙げられます。なお、会社員などの給与所得者の場合、住宅ローン控除を受けるための確定申告は初年度のみで構いません。次の年からは、年末調整で住宅ローン控除を受けることが可能となります。
一方の認定住宅新築等特別税額控除とは、認定長期優良住宅もしくは認定低炭素住宅に該当するマイホームを新築・購入した場合に利用できる制度です。認定を受けるために必要となるかかり増し費用の10%が所得税から差し引かれるという制度で、控除額の限度は650万円となっています。
認定住宅新築等特別税額控除は、住宅ローンを組んでいなくても利用できますが、住宅ローン控除と併せて利用することはできないため注意が必要です。
認定住宅新築等特別税額控除の適用要件は、取得してから6ヶ月以内に入居する・控除を受ける年の合計所得金額が3000以下・登記上の床面積が50平方メートル以上・床面積の2分の1以上が居住用・認定長期優良住宅または、低炭素住宅に該当すると証明されていることなどとなっています。
マイホームを購入した後に、確定申告をすることで税金が戻ってくる制度があることを知らない方も思いますが、住宅ローン控除や認定住宅新築等特別税額控除を利用するとお得になるので、事前に自分たちに適用されるのかを確認しておくことが大切です。また、確定申告には様々な書類が必要なので、早め早めに準備することを心がけましょう。